(国)事業復活支援金における事前確認期限と申請期限の延長及び差額給付申請について

事業復活支援金の事前確認期限と申請期限が延長されましたのでお知らせします。

また、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方を対象に、差額給付の申請受付が開始となりますのであわせてお知らせいたします。

「事前確認期限と申請期限の延長」

申請期限:6月17日(金)

事前確認期限:6月14日(火)

※申請や事前確認に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますのでご注意ください。

詳細は以下の事業復活支援金HPをご確認ください。

申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ(事業復活支援金HP)

「差額給付申請について」

申請期間:6月1日(水)から6月30日(木)まで

※ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。

【給付要件】

以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。

・事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)

・初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと

・差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること

・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること

・差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

詳細は以下の事業復活支援金HPをご確認ください。

差額給付の申請方法と申請期間について(事業復活支援金HP)