「南相馬市 売上の減少した中小事業者に対する一時金」について

南相馬市では、福島県から7月7日に発令された「南相馬市における新型コロナウイルス感染症集中対策」に伴い飲食店等への営業時間短縮又は市民の不要不急の外出自粛への協力により売上が減少した事業者に対し一時金を交付します。

【交付対象者】

市内の中小事業者で申請時点において事業を継続しており、下記のいずれかの要件を満たすもの(ただし、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付対象者は除く)

1 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(南相馬市時短協力金)の交付対象となった市内飲食店と直接又は間接の取引のある事業者

2 不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けた事業者

【交付条件】

令和3年7月の売上高が前年同月(令和2年7月)又は前々年同月(令和元年7月)と比較して30%以上減少していること。

ただし、令和2年7月2日以降に創業した事業者は令和3年7月の売上高が令和3年5月又は6月の売上高と比較して30%以上減少していること。

(注意)市内事業所の売上で比較を行い、減少率を算出してください。

【交付金額】

1事業者当たり20万円(1回限り)

【申請期日】

令和3年10月31日(日曜日)

詳細は以下南相馬市のホームページをご覧ください。

南相馬市売上の減少した中小事業者に対する一時金について

※ご不明点等ございましたら、お気軽に鹿島商工会へお問い合わせください。

電話番号:0244-46-2250