売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)について

売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)

■一時金の概要

福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、売上の減少した中小法人・個人事業者等へ一時金を交付します。

1.対象事業者

本措置に基づく要請に伴い、

①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等

②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等

2.主な交付要件

(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等

(2)本措置に基づく要請に伴い、

①飲食店と直接・間接の取引があること

(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)

②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと

(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定) により、令和3年8月または9月の売上が令和元年または令和2年の同月と比べて30%以上減少したこと。

(3)本措置の営業時間短縮要請(飲食店・大規模施設等協力金)の対象事業者でないこと。

3.交付額

一律30万円(従来の交付額20万円に10万円増額)

※すでに今回の一時金を申請し、20万円を受給済の事業者の方には、増額分の10万円を追加で交付いたします。

4.申請方法等

(1)提出書類:○申請書 ○事業活動がわかる書面 ○令和3年分の営業状況が分かる資料

○令和元年又は令和2年の確定申告書の写し ○振込先の通帳の写し等

(2)申請書の入手方法:○県庁ホームページ ○各地方振興局窓口 ○各市町村役場窓口

(3)申請方法:郵送またはWEB

(4)申請受付期間:令和3年9月1日(水)~令和3年11月12日(金)

5.問合せ先

〇鹿島商工会(電 話)0244-46-2250 または

〇福島県一時金コールセンター(電 話)024-521-8572

(受付時間)毎日9:30~から17:30まで

【書類の郵送先】(11月12日(金曜日)の消印有効)​

〒960-8043   

 福島市中町1-19 福島中町郵便局留  福島県一時金事務局 宛   

注1)裏面には差出人の住所・氏名を必ず記載してください。なお、簡易書留など郵便物の追跡が

できる方法で郵送してください。宅急便・宅配便は、郵便局留で受取できません。

注2)持参による申請受付は行いません。

申請書類、書類の送付先、よくあるお問い合わせ他、詳細は以下福島県のホームページをご確認ください。

売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)

※ご不明点等ございましたら、お気軽に鹿島商工会へお問い合わせください。

電話番号:0244-46-2250