売上の減少した中小事業者に対する一時金(福島県版一時金第4弾)について
福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店の時短営業や新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、令和4年1月、2月又は3月の売上が減少した中小法人・個人事業者等へ「一時金」を交付します。
1.申請期間
令和4年2月10日(木)~5月20日(金)
※令和4年3月を売上減少の対象月として申請する場合は、令和4年4月1日から申請を受付します。
2.主な交付要件
(1)県内に本社又は本店がある中小法人・個人事業者等
(2)令和3年12月31日以前に営業を開始していること
(3)本措置に基づく要請に伴い、飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)、または新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたことにより、令和4年1月、2月又は3月の売上高が過去3年のうち、いずれかの同月の売上高と比較して30%以上減少したこと。
3.交付額
1事業者あたり一律30万円 (1事業者につき1回限り)
〇詳細は以下の福島県HPをご確認ください。